配当金

菅原司法書士・行政書士事務所

○訴訟とは

 他人との間で権利関係に争いがあり、それが話し合いで解決できないときに、中立的な第三者である裁判所に法律に基づいて判断してもらうための制度です。
 必ずしも判決が出るとは限らず、場合によっては両者の主張を聞いて裁判所が和解を促すこともあります。

○訴訟をするには

 まず裁判所に「訴状」という書面を提出しなければなりません。
 この場合、事件の内容によって「どこの裁判所の管轄か」が変わってきますし、納める印紙や書類の記入方法などにも細かな決まりがあります。小さな間違いならば後日補正することもできますが、大きな間違いだと訴訟が「却下」されてしまうこともあるので注意が必要です。

○訴訟を起こされたら

 ある日突然裁判所から大きな封筒が届き、開けてみたら「訴状」という仰々しい書類が……。
 訴訟を起こされると多くの人は戸惑います。ましてや、その訴状には「被告」として名前が載っているわけです。何か悪いことをしたのだろうかと不安になったり、逆に何もやましいことをしていないのに被告とは何事だとお怒りになる方もおられます。
 しかし「被告」とは、訴訟における相手方を呼ぶ言葉で、刑事訴訟の「被告人」とは違います。もちろん、被告だからといって何か悪いことをしたとか、不利な立場にあるということはありません。
 とにかく、訴訟を起こされた(訴状が届いた)ならば、まずは答弁書(原告の主張のどこを争うのか、自分のほうが正しいと思うならばその根拠は何かなどをまとめた書面)を裁判所と原告に提出する必要があります。

○訴訟行為と司法書士

 上記のような訴状の作成・訴訟行為については、本人自ら行うことができます。
 しかし、法律や手順を知らないと思い通りの判決にならなかったり、思わぬ損害を被るおそれもあります。
 そのためには法律や裁判手続に詳しい代理人に訴訟を依頼するのが望ましいのですが、代理人になれるのは原則として弁護士に限られています。
 司法書士は特別な場合を除いて訴訟の代理人となることは認められていませんが、ご自身で訴訟を起こす場合に、書面の作成の代理をすることは認められています。
 また、特別な研修と試験を受けた司法書士は、簡易裁判所の訴額が140万円以下の民事事件に限って代理人になることができます。

 当事務所は簡易裁判所の代理権を取得しておりますので、簡易裁判所で扱われる140万円以下の民事事件ならば代理人となることが認められています。また、地方裁判所等の訴訟においても、書面作成等による訴訟支援業務を行っておりますので、まずはお気軽にご相談ください。





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