配当金

菅原司法書士・行政書士事務所

○行政書士業務とは

 国や都道府県、市役所といった官公署に提出する書類の作成や手続きの代理などを行います。
 但し、他の法律で制限されている業務を行うことはできません(たとえば「不動産登記」は司法書士の業務であり、行政書士が行うことは認められていません)。当事務所は司法書士と行政書士を兼業しているため、司法書士の業務のみならず行政書士の業務も取り扱うことができます。
 とはいえ官公署に提出する書類の範囲は広く、事実上それらの全てに精通することは不可能です。そこで当事務所では「農地転用の許可申請」、「各種契約書等の作成」、「内容証明郵便の作成」等の業務を中心に行っております。

○農地転用の許可申請

 農地(田・畑)の売買や埋め立てには、農業委員会の許可が必要となります。
 許可申請には必要な書面のほか、現地の図面や地区農業委員の同意など膨大な添付書類が必要となります。また、農業委員会は定期的に開催されていますが、事前審査等の関係から申請から審判まで数ヶ月程度かかることもあります。
 売買や建築確認申請などの事前に農業委員会の許可が必要となる行為をするときには、スケジュールに注意する必要があります。
 当事務所では農地転用の許可申請についての相談を随時受け付けております。

○各種契約書等の作成

 契約書や覚書などを交わす際に、法的に無効な内容や一方が著しく不利になるような内容のものを作成してしまうと、思いがけない損害が生じたり、法的に不安定な立場におかれてしまうことがあります。
 法律に詳しい行政書士に契約書等の作成を依頼すれば、このような事態を防ぐことができます。また行政書士という第三者を入れることで、気付いていなかった大切なことに気付いたり、契約内容がより明確になるというメリットもあります。

○内容証明郵便の作成

 何らかの法的行為(例えば「契約解除の通知」など)をする際、相手方に通知した証拠を残したいときがあります。そのような場合に便利なのが「内容証明郵便」です。
 内容証明郵便は、その名のとおり郵便の内容を郵便局が証明してくれるもので、相手方との間で「言った・言わない」というトラブルを防ぐのに有効です。
 しかし、内容証明郵便には書き方に一定のルールがあり、また知らないうちに自分に不利な内容を記入してしまうと、それもまた証拠としてして残ってしまうなど、利用には細心の注意が必要です。
 当事務所では相談内容により、内容証明郵便の作成代行や発送代行などの業務も行っております。

○その他

 上記以外の業務でもご相談を承りますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
 ※申し訳ありませんが、車庫証明は取り扱っておりません。





菅原司法書士・行政書士事務所
〒521−0245 滋賀県米原市須川308番地
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営業時間:月曜日〜金曜日、午前8時から午後5時まで(但し休日・祭日を除く)
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