配当金

菅原司法書士・行政書士事務所

○成年後見とは

 成年後見とは、認知症や知的障害等の理由により判断能力が低下した人のために、本人に代わって財産の管理や各種契約の代理などを行う制度です。
 あくまで法的なサポートが目的となりますから、本人の介護等を行ったり、買い物等の代行などの事実行為を目的とした制度ではありません(そのような行為が必要な場合は、介護ヘルパー等の有料サービスと契約を行うことでサポートすることになります)。
 また、本人が行った法律行為について同意をすることも大切な業務のひとつです。これにより、本人の判断能力が低下していることにつけこんだ悪質商法などに対し、被害の防止や回復を図ることができます。
 成年後見には大きく分けて、本人の判断能力が不十分になったときに裁判所の審判で行われる法定後見制度と、本人の判断能力が十分なうちに契約する任意後見制度があります。


○法定後見制度とは

 本人の判断能力が不十分な状態では、任意後見制度を利用するための契約ができません。そのため、裁判所に申立てを行って後見の必要性や後見人を決定してもらうのが、この法定後見制度です。
 法定後見の申立ては本人や本人と一定の親族関係にある人、あるいは市町村長が申し立てられます。後見人については親族を選ぶこともできますが、適当な親族がいない場合には、弁護士や司法書士・社会福祉士などが選ばれることもあります。


○法定後見制度に基づく成年後見人・保佐人・補助人が行う業務

 法定後見制度に基づく後見人の場合は、裁判所の決定内容に従った業務を行います。決定は軽いほうから「補助」「保佐」「後見」とあり、それぞれ「補助人」「保佐人」「成年後見人」といいます。
 補助人は、民法第13条第1項で定めた「重要な法律行為」の中から本人が選んだものについて同意権を持ち、また本人の希望で代理権をつけることもできます。
 保佐人は、民法第13条第1項で定めた「重要な法律行為」のすべてについて同意権を持ち、また本人の希望で代理権をつけることもできます。
 成年後見人は、原則としてすべての行為について代理できます。同意権はありませんが、本人の行為について取消をする権限を持ちます(但し、日常的な買い物については取消できません)。
 法定後見制度による後見人は、先にも書いたとおり、本人に代わって様々な法的行為(財産の管理・各種契約行為等)を行うこととされている一方、事実行為(実際の介護サービス・買い物の代行等)について業務の対象外となっています。そういったサービスが必要な場合には、関係機関に業務を委託する契約を代理することになります。


○法定後見に基づく成年後見人等の費用・報酬等

 法定後見制度に基づく後見人の場合は、本人の財産や一年間の収支、後見人の業務内容等を総合的に評価して、裁判所が報酬額を決定します。本人の財産が少ない場合には月額数百円ということもありますが、多くても月額数万円程度の場合がほとんどです。

 当事務所では、法定後見制度に基づく後見人等への就任についての相談のほか、ご親族様が後見人に就任される場合の申立書の作成についても相談を承っております(報酬は申立内容により変動しますが、各種費用を含めおおよそ15万〜20万円程度です)。
 まずはお気軽にお問い合わせください。


○任意後見制度とは

 本人の判断能力が十分なうちに、もし自分の判断能力が低下したときに備えて、信頼できる人に任意後見人に就任してもらって様々な法的行為を代理してもらうための制度です。任意後見人の権限の範囲、報酬、その他様々なことを契約により決定できるというメリットがあります。
 任意後見契約をしただけでは後見開始とはなりません(契約時には本人の判断能力が十分だったからです)。そのため契約締結後、任意後見人は定期的に本人と面談し、本人の判断能力を確認することが望ましいとされています。そうすることで本人の判断能力が低下した場合に、裁判所に申立をすることで後見業務が開始されます。


○任意後見人が行う業務

 任意後見制度に基づく後見人(任意後見人)は、契約内容に定められた業務を行います。


○任意後見に関する費用・報酬等

 任意後見契約は公正証書で行わなければなりません。公正証書は公証人役場で公証人が作成します。また、法務局で後見の登記をする必要もあります。
 なお、任意後見人の報酬は、契約で定めます。
 当事務所では任意後見人への就任・任意後見契約(案)の作成についても相談を承っております。契約(案)の作成については、各種費用を含め20万円〜30万円程度の報酬をいただいております(契約書の内容により変動します)。
 まずはお気軽にお問い合わせください。





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