配当金

菅原司法書士・行政書士事務所

○供託とは

 契約の相手方とトラブルになり、相手方が契約代金を受け取ってくれない場合に、供託所(法務局)に代金を預かってもらうことで相手方に代金を支払ったのと同じ効果を主張することができる制度です。
 最もイメージしやすい事例としては、アパートの大家さん(相手方)が家賃の値上げを要求してトラブルになった場合があげられます。大家さんが「値上げ後の家賃でないと受け取らない」と言っている場合、家賃を支払わないと滞納者としてアパートから追い出されてしまうおそれがあります。
 家賃の値上げが妥当か、強制的に追い出すことができるか等の論点は別にして、このような場合にとりあえず従前の家賃を供託所に供託することによって、大家に家賃を払ったのと同じ効果を主張することができる利点があります。

 これは供託の一種である「弁済供託」の一例で、他にも旅行業等を営むときに必要な「保証供託」、強制執行手続がされたときに行う「執行供託」、公職選挙法により立候補者が行う「没収供託」などの種類があります。

 当事務所では供託についてのご相談・手続代行等も行っておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。





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