配当金

菅原司法書士・行政書士事務所

○不動産登記とは

 土地または建物のことを「不動産」といいます。
 そして不動産の持ち主が誰なのか、またその大きさや形はどのようなものなのか等について明確にするためにされるのが「不動産登記」です。


○不動産登記の内容は

 「不動産登記」は土地一筆・建物一個(主たる建物と従たる建物がまとまって「一個の建物」となります)ごとに記録されます。
 まずはその不動産のある場所・種類・大きさなどか記録された「表題部」が作られます。
 そして、その不動産の所有者が誰なのかを記録する「権利部・甲区」が作られます。
 また、所有者以外の情報(抵当権などの担保権・地上権などの用益権)を記録するための「権利部・乙区」が作られることもあります。


○不動産登記の申請とは

 不動産の登記内容に変更があった場合には、登記内容を変更しなけれはなりません。変更内容によっては登記申請が義務付けられているものもありますし、日本の法律では登記内容を変更しないと第三者に対抗できないと定められていますので、権利関係をはっきりさせるためにも、登記の申請は大切です。


○不動産登記の申請をするには

 不動産登記の申請には定められた様式・ルールがあります。
 最近は登記方法の解説書やインターネットの解説ページなどが充実しており、自分で申請書を作ることも比較的簡単になってきているようです。
 しかし、悪戦苦闘して作った申請書の内容に不備があれば、登記所は申請を受け付けてくれません。この場合には「補正」といって、登記所まで平日の昼間に修正作業に行くことになります。また、登記申請の内容に間違いがあったり、他人の権利が入っている事を見逃して登記申請をすると、不完全な登記がされてしまって結局は損をすることにもなりかねません。
 ですから不動産登記は、登記の専門家である司法書士に依頼するのが最も安全で確実です。


○不動産登記の費用・報酬について

 不動産登記を申請するときには、国に対して一定の手数料(登録免許税)を納める必要があります。登録免許税は、不動産の売買・相続などの場合は「不動産の評価額(固定資産税の算出根拠となる、市町村が決定した不動産の価格)」の0.4%〜2%(登記の内容によって変わります)、抵当権などの担保権の場合には担保金額の0.4%です。
 また、不動産登記の申請書に添付する各種書類のうち、行政機関の証明書(戸籍謄本、評価証明書、住民票の写し、印鑑証明書など)についても、取得費用がかかります。
 これらの費用とは別に、司法書士の報酬も発生します。一概にはいえませんが、登録免許税の算出根拠となる「不動産の評価額」や「担保の金額」が算出根拠となります。なお、司法書士の報酬については自由に定めることができるため、それぞれの事務所によって報酬額は変わります。
 当事務所ではお見積を無料でいたしております。「不動産の評価額がわかる書類(毎年4月〜5月に市町村から送られてくる課税決定通知書等)」や「担保設定の契約書」などをお手元にご用意いただき、まずはお気軽にお問い合わせください。
 ※但し、他事務所の見積内容に対する評価等の依頼、他事務所との見積競合による値引、キックバック等は一切お断りしておりますのでご了承ください。





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