配当金

菅原司法書士・行政書士事務所

○商業登記とは

 会社(株式会社・特例有限会社・合資会社・合名会社・合同会社)などの商人につき一定の事項を登記することで、取引の安全や権利の保護を図るための制度です。
 会社の成立には登記が必要ですし、登記内容に変更があったときには変更の登記をすることが義務付けられています。


○法人登記とは

 会社以外の法人(NPO法人、社団法人、宗教法人など)についても、商業登記と同様に一定の事項を登記することが義務付けられています。


○商業登記・法人登記の申請をするには

 会社や法人の代表者が自分で登記所に対し登記申請することもできますが、登記申請の手続や様式は法律で決められており、不備があったときには補正のため平日の昼間に登記所まで出向いて修正する必要があります。また、間違った内容で登記申請をしてしまうと、第三者に対抗できなくなり取り返しのつかない損失を被るおそれもあります。
 そのため、商業登記・法人登記は司法書士に依頼するのが安心・安全・確実です。


○商業登記・法人登記の申請費用・報酬は

 登記内容によって、登記所に納める手数料(登録免許税)が変わります。
 また、各種証明や議事録等の取得・作成などが必要になる場合もあります。
 司法書士の報酬は上記のように申請する登記の内容や添付書類等によっても変わりますので、まずはお気軽にご連絡ください。当事務所では見積を無料で行っております。
 なお、司法書士の報酬については自由に定めることができるため、それぞれの事務所によって報酬額は変わります。
 ※但し、他事務所の見積内容に対する評価等の依頼、他事務所との見積競合による値引、キックバック等は一切お断りしておりますのでご了承ください。





菅原司法書士・行政書士事務所
〒521−0245 滋賀県米原市須川308番地
電話:0749(57)8600  FAX:0749(57)8601
営業時間:月曜日〜金曜日、午前8時から午後5時まで(但し休日・祭日を除く)
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